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雄心会について
活動内容
皆さんが日頃から考えているテーマについて、論文を通じて発表する機会を提供しています
雄心会論叢への寄稿論丈等を募集していますので、日頃から興味のあるテーマに関する資料集めなどにトライしてみてください。 例年、多くの論文が寄せられています。
各種研究会を後援します
随時募集受付中
開催に伴い最高10万円の補助を行います
※各種研究会を開催したい方は、「雄心会事務局」まで文書(様式不問)でお申し込みください。皆さまのご応募を心よりお持ちしています。
雄心会主催の著名人による講演会を開催します
【過去の講師】
- 2015年度
- 「広岡浅子とヴォーリズ」芹野与幸氏(一粒社ヴォーリズ建築事務所)
「広岡浅子と五代友厚の活躍した時代」原口泉 氏(鹿児島県立図書館館長) - 2011年度
- 「人間関係をつくるコミュニケーション力」齋藤孝 氏(明治大学教授)
- 2009年度
- 「中小企業の今後と日本経済」
「年収300万円時代を生き抜く経済学」森永卓郎 氏(経済アナリスト独協大学教授) - 2007年度
- 「戦いモードで会社が変わる~テンポス流ビジネスサイエンスのすすめ」森下篤史 氏(テンポスバスターズ社長)
組織図
会員:1,490名(2024年6月末現在)
雄心会 会則
第1章 総則
- (名 称)
- 第1条 本会は「雄心会」と称する。
- (目 的)
- 第2条 本会は、雄心会の事業活動を通じて、会員相互の教養を高め、あわせて会社業務の推進に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第3条 本会は、前条の目的を達するために、次の各号に規定する事業を行なう。本会が取り扱う個人情報については、各事業を行なうために管理、利用する。
①研究会、調査その他必要と認める活動。
②「雄心会論叢」その他の刊行。 - (会 員)
- 第4条 本会は、大同生命および大同生命関連会社の役職員有志を会員とする。
第2章 総会
- (開 催)
- 第5条 本会は毎年9月に総会を開催する。ただし必要があるときは、臨時に開催することができる。
(2)総会は、全会員に対し電子媒体にて議事の付議をすることにより成立する。 - (権 限)
-
第6条 総会においては、次の各号に規定する事項を審議し決定を行う。
①会長の選任
②事業計画
③会計決算
④会則の改正
⑤本会の解散
⑥その他前号に準ずる事項 - (決定基準)
- 第7条 総会における決定は、次の手順に従い決定する。臨時総会の手順も同様とする。
(2)議題に対する質疑を受け付けるため、一定の質疑受付期間を設定し、質疑がある会員は所定の様式に則り、幹事会事務局へ送付する。
(3)質疑受付期間終了後、幹事会事務局より全会員に対し質疑に対する回答および異議申立用紙を送付する。
(4)会員は所定の期間までに異議申立を行い、会員数の4分の1以上の異議がない場合、総会議事は可決したものとする。また、異議申立が4分の1以上の場合は再度議事を全会員へ付議するものとする。
(5)ただし、次の各号に規定する事項は、会員数の5分の1以上の異議がない場合、可決したものとする。また、異議申立が5分の1以上の場合は再度議事を全会員へ付議するものとする。
①会則の改正
②本会の解散
第3章 役員
- (名 称)
- 第8条 本会に次の各号に規定する役員をおく。
①会 長 1名
②代表幹事 1名
③幹 事 若干名
(2)本会には名誉会長および顧問各1名をおくことができる。 - (選 出)
- 第9条 会長は、会社の人事担当役員より指名された候補者の中から総会が選出する。名誉会長、代表幹事および幹事は会長が委嘱する。
(2)顧問は原則として前会長がそれにあたる。 - (任 期)
- 第10条 会長、代表幹事および幹事の任期は1年とし、その期間は、第21条に定める会計期間と同一とする。
(2)役員は止むを得ない理由があるときを除き、任期中退会できない。
(3)役員が転勤その他の理由により、任務の遂行に支障が生じたときは、会長が会員中より新たに委嘱する。この場合任期は、前役員の任期の残存期間とする。 - (幹事の業務分担)
- 第11条 幹事の業務分担は幹事会において決定する。
第4章 幹事会
- (構 成)
- 第12条 幹事会は会長、代表幹事および幹事によって構成する。
- (開 催)
- 第13条 幹事会は原則として月1回開催する。ただし、必要な場合は随時に開催することができる。
- (権 限)
- 第14条 幹事会は、本会の全般的運営について協議し、かつこれを執行する機関とする。
第5章 会員
- (入会および退会)
- 第15条 本会への入会および退会は所定の手続きにより行う。
- (会費納入義務)
- 第16条 会員は第22条に規定する会費納入の義務を負う。
- (参画義務)
- 第17条 会員は第3条に規定する事業に積極的に参画しなければならない。
第6章 事業
- (調査研究)
- 第18条 本会は、調査その他必要と認める活動を行うとともに研究会を開催する。
- (論叢等の刊行)
- 第19条 本会は原則として年1回、「雄心会論叢」および「雄心会会報」を刊行する。
- (論叢の収録基準)
- 第20条 「雄心会論叢」は会社業務および一般教養の向上に資するテーマに関する研究論文その他を収録する。
第7章 会計
- (会計年度)
- 第21条 本会の会計は毎年7月1日より翌年6月30日までの1ヵ年とする。
- (経費財源)
- 第22条 本会の経費は、会費、会社の助成金、寄付金、その他より支弁する。
(2)前項の会費は別に定める。 - (決算報告)
- 第23条 幹事会は、期末に決算報告を作成し、会長の承認を経て総会に提出する。
第8章 改正
- (改 正)
-
第24条 本会則の改正は、幹事会が改正案を立案し、総会に付議して行なう。
(2)次の各号に規定する事項を前提として、総会への付議に代え電子媒体を使用し本会則を改正することができる。
①会長が必要と認めた場合
②全会員に通知後、1ヶ月間の異議申立期間を設け、その期間に全会員の五分の一以上の異議がない場合
第9章 附則
- (実施期間)
-
第25条 本会則は、昭和38年10月1日より実施する。
(昭和49年6月一部改正)
(昭和54年8月 〃 )
(平成10年9月 〃 )
(平成15年9月 〃 )
(平成16年2月 〃 )
連絡先
雄心会事務局担当者へご連絡ください。